2019-11-28 第200回国会 参議院 国土交通委員会 第4号
また、海外の船社等への個別訪問がなされている程度であると認識をしております。また、我が国を発着地とする外貿コンテナ貨物の一割弱が釜山港経由で輸送されている実態を鑑みますと、やはり国内貨物の集貨に向けたポートセールスについてもなお一層の取組が必要と考えております。
また、海外の船社等への個別訪問がなされている程度であると認識をしております。また、我が国を発着地とする外貿コンテナ貨物の一割弱が釜山港経由で輸送されている実態を鑑みますと、やはり国内貨物の集貨に向けたポートセールスについてもなお一層の取組が必要と考えております。
本法案では、港湾運営会社の運営計画にこの取組を明確に位置付けることとし、これら取組を効果的に進めるため、政府要人によるトップセールスや政府間協議等を活用した相手国政府への働きかけ等の政府が主導する取組を通じまして、国は船社等への営業活動にも有益となる各種の情報を保有しています。
今後、これらの取組を更に深化させますとともに、今般の法律によりまして、国際戦略港湾の港湾運営会社が作成する運営計画に船社等に対する営業活動等を位置づけ、当該事項に関して、国土交通大臣が必要な情報の提供等を行うことにしております。 加えまして、コスト面での競争条件の改善のために、財務省等に、とん税、特別とん税の見直しを要望させていただいているところでございます。
国際戦略港湾の港湾運営会社が海外荷主や外航船社等に対する営業活動を効果的に進めるためには、諸外国における港湾の整備、運営の状況や船社間の共同運行に関する最新の情報などを適時適切に入手することが必要となります。
国土交通省といたしましては、こうした状況を踏まえまして、日本人のクルーズ市場拡大に向けて、日本のクルーズ市場の拡大に貢献したクルーズ船社等への表彰を実施しているほか、国内外の外航クルーズ船の船内見学会を官民の協力のもとに実施するなどしておりまして、引き続き、こうしたさまざまな取組を進めてまいりたいと考えております。
今回の法改正は、官民連携による国際クルーズ拠点の形成を推進するため、国が指定する国際旅客船拠点形成港湾におきまして、旅客ターミナルビル等に投資するクルーズ船社等に対して岸壁の優先的な使用を認める新しい制度を創設するものでございます。
本法案は、クルーズ船社等の大手資本に旅客ターミナルビル等の整備費用を負担させるかわりに、クルーズ船社等に公共施設である岸壁を優先利用させる優遇策です。港湾施設を特定企業に優先利用させることは、港湾管理の公共性、公平性を損ね、港湾管理者の公的な責任を後退させるものです。これが反対する第一の理由です。
旅客ターミナル等の施設整備を申し入れたクルーズ船社に対して岸壁の優先使用権を認めるといった内容でございますが、こういったクルーズ船社等の民間事業者と連携を図りながら、国際クルーズ拠点の形成を進めてまいりたいと考えております。
国土交通省といたしましては、引き続き、港湾管理者、民間との協働体制のもとで、海外の船社等に対して京浜港のトップセールスを行ってまいりたいと考えております。
今回のSOLAS条約の改正によりまして、コンテナ貨物の重量を適切な方法で確定し、船社等へ伝達することが荷送り人に新たに義務付けられます。この重量の確定につきましては荷送り人に義務付けされますが、当該行為は国土交通大臣の登録を受けた第三者にも委託することができるとしております。
ただ、一方、北極海航路は依然として夏場の数か月間に航行が限られていることとか、あと沿岸国であるロシアが航行の安全確保や海洋汚染防止の観点から砕氷船の同伴等の規制を課しておりまして、その運用実態にも留意する必要があると考えておりまして、そのような状況の下に、まずは航路に関する現状と課題を把握することが重要だということで、本年度は基礎情報の収集、整理のほかに、荷主とか船社等の利用ニーズとか経済性、技術的課題等
さらに、東京港におきましては、本年四月から東京港埠頭公社が民営化され、企業性の発揮によります、より効率的な経営によりまして、船社等の利用者ニーズに機動的に対応していくことが期待されるというふうに思っています。
また、我が国に寄港しない外国船舶に対しましては、いかなる事故防止対策が効果的なのか早急に検討し、所属船社等へ指導を通じてこれを実施していくこととしております。 以上でございます。
現行法においても満たされているというふうに考えておりますけれども、なお、例えば港湾労働法は現在六大港だけですけれども、ほかの港湾にも適用する必要があるのかないのか、あるいは港湾労働者の登録と言っておりますけれども、現行では事業主によるいわば届け出制というふうになっていまして、こういったことで要件を満たすかどうか、それから、港湾労働者の就労や生活保障の責任を負うべき者と規定されておる中に、例えば荷主とか船社等
また、先生御指摘の場合は、第五条に規定される事前の通告のもとに一時的な使用を行う場合に該当するかと思いますけれども、これも港湾管理者が通告を受けた段階で、船社等の他の利用者の利用状況も踏まえまして調整を図り、行われているというふうに承知をしております。
○高木(義)委員 では、造船協定のアンチダンピングコードに基づいて、本法律案は、外国船舶製造事業者が我が国の船社等と契約した建造契約について、不当廉価建造契約であるか否か、これによって我が国の造船業に損害が生じているか否かを調査することになります。
○政府委員(栢原英郎君) 現在、国際海上輸送の中心になっておりますコンテナの輸送形態は、大量のコンテナをあらかじめ陸上のヤードで整理をしておきまして、船が着岸すると同時にこのコンテナ貨物を短時間で積みおろしをし船が出港するというような形態をとっておりますために、その背後のヤードも含めまして利用する船社等に専用貸しをするという仕組みになっております。
○説明員(淡路均君) 一般的には我が国の商船隊に関する事故というものについては既に情報連絡体制が確立しておりまして、事故が発生した際には船会社、船社等から速やかに運輸省に報告されるという体制になっております。
単に商社、メーカー、船社等が進出するだけではなくて、数の上では港湾運送事業者の多数がこの分野にも進出しております。したがって、それらの事業者は利用運送事業者にもなりますので、これらが内陸でバン詰め、バン出しをやることを禁止するというようなことにもなりかねないと思いますので、やはりそのような法的な手段による禁止措置というのは適当でないと考えます。
○政府委員(寺嶋潔君) 先ほどの答弁を補足申し上げますと、これから商社あるいはメーカー、船社等の系列の企業が利用運送事業あるいは複合一貫輸送事業に大挙進出してくるのではないか、こういう御懸念でございましたが、既に数年前からこのような傾向は見られておりまして、主要な大手船社あるいは大手商社あるいは陸運系の会社、これは複合一貫輸送に既に進出をしておるわけでございます。
湾港労働関係者間に条約の内容の理解について、例えば港湾労働者の就労と生活保障の責任を負うべき者の範囲について荷主、船社等の港湾の利用者も含まれるか否かという問題、第二には、港湾労働法の適用範囲について、六大港以外の港湾にも適用しなければならないかどうか、これらの問題を初め幾多の点におきまして理解の度合いに相違が見られるわけでございまして、このような状況のもとで同条約を批准することは適当でないと考えていたわけでございます
ただ、何にいたしましても、この制度は民間の船社等の御協力が必要でございますので、今関係団体、船主あるいは労働組合等にいろいろ御意見を伺いながら円満な発足をさせたい、かように考えておるところでございます。
したがいまして、そういうようなユーザー、船社等の要望にできるだけ沿わしていくべきだ、法は法として、法改正がいつかはなされるであろうが、法は法として、少しでも実情に合わせた弾力的な物の進め方をすべきだというようなことで、それなりに今日まで対応してきておりますが、いずれにいたしましても、そのような環境からいきまして、非常に矛盾が大きくあるというのが、現実の港湾運送事業法であると思います。
これにつきましては、オイルショック以後の非常に、先ほど停滞をしたというふうに申し上げましたが、停滞をいたしまして、その後船社等の投資意欲がかなり減退をいたしました結果、この借受者がまだあらわれないという実情でございます。
○政府委員(吉村眞事君) 各港湾の状況、過当競争ということでなくて、客観的に見ました各港湾の状況等を十分に勘案をいたしまして、指導あるいは監督等の措置をしていきたいわけでございますが、観念的といいますか、抽象的といいますか、具体的な問題をちょっとお答え申し上げられないわけでございますが、そういう細かい、細かいというか、大きくまとまっていない船社等の問題はこれを無視してしまうわけにはいかないと私ども考
○国務大臣(塩川正十郎君) これは承継します際には、現在バースの契約をしておる船社等、そういう方ともやっぱり協議を十分しまして同じ条件で引き継いでいくわけでございますが、私はいまの計算から言いまして、これからの貨物の取り扱いの数量、これいかんによって変化は確かにあると思うのですが、現在の船社との契約状況等ずっと継続し、そして極端な赤字になっていくというような場合になりましたら、やはり契約料金等の問題